金門国立公園計画の第3次全面見直しが行政院で承認 2025年(民国114年)6月23日から告示・施行
金門国立公園計画(第3次全面見直し)案は、内政部国立公園計画委員会での度重なる協議・審議を経て、2024年(民国113年)7月19日の第140回会議で可決され、2025年(民国114年)5月5日に行政院の承認を得ました。これを受け、2025年6月23日より告示・施行されます。今回の全面見直しは、住民からの長年の要望を踏まえ、当初の指定理由が既に失われた土地や、統合的な利用が困難な土地について用途区分(使用分区)の調整を実施し、あわせて関連規定の適時改正を行うことで、地域のニーズに応えるものです。
金門国立公園計画は1995年(民国84年)10月18日に告示・施行され、その後、2003年(民国92年)および2012年(民国101年)に第1次・第2次の全面見直しを完了しました。今回の第3次全面見直しは、時代の変化と社会発展に対応しつつ、経済的ニーズと生態保全のバランスを図り、「国土計画法」の推進や在来住民の権益の保障にも整合させて、計画内容・保護利用管制の原則・分区設定や境界の定めなどを総点検するものです。これにより、地域住民の権益と地域発展の要請を両立させ、持続可能な開発に向けた歩みを地域ぐるみで進めていくことを目指します。
今回の全面見直しの修正重点は以下のとおりです。
民国125年までの集落居住用地需要の推計に合わせ、第一類一般管制区の一部範囲を調整する。
第二類一般管制区における既存の合法建築物の建蔽率を調整する。
特別景観区内で農業経営を継続する私有地の権益を保護するため、集村農家住宅(集村農舍)を建設できる面積に関する規定を追加する。
地方の建設発展および土地の持続的利用のニーズに合わせ、今回の全面見直しで一部の土地を範囲から除外し、今後の総合的な計画・活用を容易にする。
当初の指定理由が既に失われた土地、ならびに公有地と私有地が入り組み一体的利用が困難な土地について、土地利用の用途区分を調整する。
今回の全面見直しでは、関連する土地の編入面積は39.78ヘクタール、除外面積は46.12ヘクタール、分区および用地変更は159.08ヘクタールとし、あわせて「保護利用管制の原則」の規定も改正する。
関連する計画書・図面は、金門県政府、五郷鎮公所、金門県地政局、金門県文化局、および内政部国立公園署金門国立公園管理処にて1か月間、公告・展示しています。関心のある方はご参照ください。金門国立公園公式サイト「[リンク]」から電子版をダウンロードして閲覧することもできます。